MOTOKI FOUNDATION
代表理事 元木 大介
MOTOKI FOUNDATION 賛助会員規約
(令和7年12月1日施行)
特定非営利活動法人MOTOKI FOUNDATION
賛助会員規約
第1条(目的)
本規約は、特定非営利活動法人MOTOKI FOUNDATION(以下「当法人」という)の賛助会員制度について必要な事項を定め、会員と当法人の円滑な協力・交流を図ることを目的とする。
第2条(会員の種類)
当法人の賛助会員は、次のとおりとする。
1. 個人賛助会員 当法人の目的に賛同し、資金的支援や交流を行う個人
2. 企業賛助会員 当法人の目的に賛同し、資金的支援や交流を行う法人・団体
第3条(入会)
1. 入会を希望する者は、当法人所定の申込書に必要事項を記入し、理事会の承認を得なければならない。
2. 令和7年12月1日以降の新規入会者は、個人賛助会員入会時に別途入会金10,000円法人賛助会員入会時に別途入会金金50,000円を納入するものとする。
3. 反社会的勢力(暴力団、反社会的団体等)に属する者、またはこれらと関係する者の入会は認めない。
第4条(会員期間と年会費)
1. 会員期間は毎年12月1日から翌年11月30日までの1年間とする。
2. 年会費は次のとおりとする。
(1)個人賛助会員 1口10,000円~
(2)企業賛助会員 1口50,000円~
3. 会員は、更新を希望する場合、当該年度の更新期間(10月1日から10月31日まで)に翌年度分の年会費を納入すること。
4. 納入された入会金・会費は、いかなる理由があっても返還しない。
5. 会費の納入には、当法人が指定する収納システム(会費ペイ等)を利用することができる。この場合、利用にあたっては当該サービスの規約に従うものとする。※利用準備中
第5条(賛助会員の特典)※開設予定
賛助会員は、以下の権利・サービスを受けることができる。
【共通(個人・企業)】
1. MOTOKI FOUNDATION公式サイト内の専用コミュニティスペースへの参加
2. 情報交換・広報の場(企業PRページ・バナー掲載、動画広告配信※制作費別途)
3. 求人情報の掲載・閲覧(当法人協力:株式会社101・株式会社Aスタッフ)
4. 企業マッチング・ビジネス交流支援(当法人協力:株式会社101)
5. 異業種交流会への参加
- オンライン:概ね2か月に1回、日程は随時告知
- リアル交流会:年2回程度、会議室またはパーティー形式で実施(参加費別途)
6. 大型面接イベント・キャリア交流への参加
7. スポーツ支援・復興支援イベントに関する情報の優先案内
8. 当法人主催イベント等の**先行抽選申込権**
※チケット自体の無償提供は行わず、優先申込または抽選の優遇権のみとする。
9. 会員カードの交付(本人確認および会員資格証明の目的。金銭的価値はない)
【個人賛助会員限定】
- スポーツ選手や著名人とのオンライン/リアル交流会参加権
- 教育・キャリア相談コンテンツへの参加権
【企業賛助会員限定】
- 法人名・ロゴの当法人HPおよび広報資料掲載
- 企業紹介コンテンツ(動画・記事)を公式HP・SNSで紹介(制作費別途)
第6条(禁止事項)
会員は、当法人の活動またはコミュニティ内で、以下の行為をしてはならない。
1. 宗教的な勧誘や布教活動
2. 政治的な勧誘や選挙活動
3. ネットワークビジネス、マルチ商法等の勧誘
4. 他の会員や第三者への誹謗中傷、ハラスメント、差別的発言
5. 法令または公序良俗に反する行為
6. その他、当法人が不適切と判断する行為
第7条(免責事項)
1. 当法人は、会員同士の交流の中で発生した紛争・トラブル等について一切の責任を負わない。
2. コミュニティ内での取引ややり取りは当事者間の自己責任とする。
第8条(退会)
1. 会員は、任意に退会できる。退会を希望する場合は、所定の「退会届(否定書)」を提出すること。
2. 退会日までの未納会費は精算するものとする。
第9条(資格喪失)
会員が次の各号に該当する場合、理事会決議により会員資格を喪失する。
(1)本人から退会届が提出されたとき
(2)死亡または法人の解散
(3)会費を1年以上滞納したとき
(4)第6条の禁止事項に違反したとき
(5)当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
(6)その他、当法人の目的に反する行為をしたとき
第10条(個人情報の取り扱い)
当法人は、会員の個人情報を適切に管理し、目的外利用を行わない。退会後は法令に従い一定期間保管後に削除する。
第11条(改定)
本規約の変更は理事会の決議によって行う。
附則
本規約は、令和7年12月1日より施行する。